環境省は、亜種ヤエヤマイシガメを含む種ミナミイシガメの輸出を禁止すると発表した。日本の固有亜種であるヤエヤマイシガメは、ワシントン条約附属書Ⅱ掲載種であるミナミイシガメの亜種である。附属書Ⅱの規制対象種であるミナミイシガメ(亜種ヤエヤマイシガメを含む)の輸出に際しては、ワシントン条約の規定に基づき、同条約の科学当局である環境省が管理当局である経済産業省に対し、「当該輸出が当該動植物の種の存続を脅かすものでない」旨の助言を行った場合に限り、経済産業省より輸出許可証が発給される。今回、以下の状況から、今後当分の間、ミナミイシガメ(亜種ヤエヤマイシガメを含む)の輸出申請に対して、助言を行わないこととなった。1)自然分布域におけるヤエヤマイシガメの個体数は約33,000個体と推定、2)平成25年8月以降、自然分布域からの捕獲による約6,000個体のヤエヤマイシガメが輸出されていることから、更なる輸出は、ヤエヤマイシガメの存続を脅かすことが懸念される。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 国立環境研究所 侵入生物データベース ヤエヤマイシガメ 国立環境研究所 侵入生物データベース ミナミイシガメ |
---|---|
機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | 経済産業省 | 輸出 | ワシントン条約 | 自然分布 | ヤエヤマイシガメ | ミナミイシガメ |
関連ニュース |
|