環境省は、ニホンイシガメの輸出に係る助言の実施方針を公表した。日本の固有種であるニホンイシガメは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」附属書II掲載種であることから、輸出入の際には、条約で規定する規制の対象となり、経済産業省から発給される輸出許可書が必要となる。平成25年8月から平成27年9月の間に約2万8千個体が輸出されており、特に一部の地域における捕獲個体の輸出が多いことから、地域個体群あるいは局所個体群の絶滅のおそれがあるとともに、将来的には種の存続を脅かす、過剰な利用がされている状態にある。今回の実施方針により、今後当分の間、ニホンイシガメの輸出申請に対して、輸出助言の対象を、サイズの小さい未成熟個体(背甲長8cm未満)と飼育繁殖個体のみに限定し、ワシントン条約の科学当局として「当該輸出が当該動植物の種の存続を脅かすものでない」旨の助言を行うこととなった。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | 経済産業省 | 絶滅危惧種 | 固有種 | 輸出入 | ワシントン条約 | ニホンイシガメ |
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