環境省は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書Ⅲへの掲載を要請すると発表した。ワシントン条約では、締約国が自国内の保護のため、他の締約国の協力を必要とする種については附属書Ⅲへの掲載を要請することができる。今回初めて、ワシントン条約事務局に対し、同条約附属書Ⅲに奄美・沖縄諸島の固有種であるとかげもどき属6種及びいぼいもり属1種の掲載を要請した。今後、同条約事務局より締約国に対し通知がなされ、その90日後に附属書掲載される見込み。すでに海外に存在する個体の国際取引が、国内の違法捕獲及び我が国からの密輸出を誘発することのないよう、今後も必要な種については附属書掲載提案を進めていく等、適切に同条約をはじめとする国際的な枠組みを活用し、国内希少野生動植物種の保全に資する取組を進めていくという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | ワシントン条約 | 野生動植物 | 国内希少野生動植物種 | 附属書Ⅲ | 奄美・沖縄諸島 | とかげもどき属 | いぼいもり属 | 違法捕獲 | 密輸出 |
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