環境省は、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)施行令」及び「水銀汚染防止法の一部の施行期日を定める政令」が、平成27年11月6日に閣議決定されたと発表した。水銀による環境の汚染の防止に関する法律は、「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」の策定、水銀鉱の掘採の禁止、特定の水銀使用製品の製造等に関する措置、等を定めたもの。今回の施行令では、1)製造を規制する「特定水銀使用製品」として、一定の量を超える水銀を含有するボタン電池、蛍光灯等を定める、2)水銀等の使用に係る規制を行う製造工程として、アセトアルデヒドの製造工程等を定める、3)貯蔵に係る規制を行う水銀等として、水銀及び塩化第一水銀等の6種類の水銀化合物を定める、4)その他所要の規定を整備する、としている。また、施行期日を定める政令では、1)関係主体における水銀使用製品の適正な分別回収に関する責務規定は平成28年12月18日、2)特定水銀使用製品の製造禁止等に関する規定は平成30年1月1日と定めた。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 |
キーワード | 環境省 | 水銀 | 製品 | 環境汚染 | 製造 | アセトアルデヒド | 水俣条約 | 水銀汚染防止法 |
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