環境省と経済産業省は、「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」を公表した。平成25年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」を受けて、国内法である「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が平成27年6月に公布された。同法第18条では、水銀使用製品の製造又は輸入の事業を行う者による水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示等の情報提供について規定されている。今回のガイドラインは、消費者による製品廃棄時の適正分別・排出の確保に資するための水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示等、情報提供の望ましい在り方を解説したもの。両省では、ガイドラインを参考とした製造・輸入業者による情報提供の状況を、ヒアリングや試買調査を通じて把握しつつ、同法施行後5年以内に、ガイドラインの見直し等を行うという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 経済産業省 |
分野 |
健康・化学物質 |
キーワード | 環境省 | 経済産業省 | ガイドライン | 水銀 | 製品 | 適正処理 | 情報提供 | 表示 | 水俣条約 | 水銀汚染防止法 |
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