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 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」閣議決定

発表日:2023.11.28


  「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、令和5年11月28日に閣議決定された。水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の採掘、水銀を使用する製品の製造等の規制を定めている。水銀汚染防止法は、「水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるもの」を特定水銀使用製品と定義し、具体的な製品を水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成27年政令378号)に規定している。令和4年3月開催の、水銀に関する水俣条約第4回締約国会議において新たに水銀使用製品の廃止が決定された。これを受け、新たに廃止対象とされた8製品のうち、脈波検査用器具に用いられるひずみゲージ、真空ポンプ、車輪の重量の均衡を保つために車輪に装着して用いられるおもり、写真フィルム及び印画紙、人工衛星を含む宇宙飛行体に用いられる推進薬を特定水銀使用製品として、水銀汚染防止法施行令に定める製品に追加するという。

情報源 環境省 報道発表資料
経済産業省 ニュースリリース
機関 環境省 経済産業省
分野 健康・化学物質
キーワード 水銀 | 水俣条約 | 水銀汚染防止法 | 特定水銀使用製品 | 脈波検査用器具 | 真空ポンプ | 写真フィルム | 宇宙飛行体
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