農林水産省及び経済産業省は、平成29年8月4日、「農林漁業バイオ燃料法」に基づき、申請されていた生産製造連携事業計画を認定したと発表した。農林漁業バイオ燃料法は、国産バイオ燃料の生産拡大に向け、農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用する取組を支援するため、平成20年10月1日に施行された。今回22件目となる認定を受けた「松阪市木質バイオマスガス製造事業(三重県)」は、林業者である大成産業有限会社が木材チップを供給し、「トライジェンパワー1合同会社」が木質バイオマスガス(主な用途は発電)を製造する。認定を受けた事業者は、農業改良資金助成法等の特例、バイオ燃料製造施設に係る固定資産税の軽減、中小企業投資育成会社法の特例、産業廃棄物処理事業振興財団の債務保証等の支援措置を受けることができる。
情報源 |
農林水産省 報道発表資料
農林水産省 農林漁業バイオ燃料法関連情報 |
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機関 | 農林水産省 経済産業省 |
分野 |
地球環境 ごみ・リサイクル |
キーワード | バイオ燃料 | 経済産業省 | 農林水産省 | バイオマス | 木質バイオマス | 農林漁業バイオ燃料法 | 農林漁業 | 木材チップ | バイオマスガス |
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