消費者庁、農林水産省、厚生労働省は連名で、平成30年北海道胆振東部地震の被災地(災害救助法の適用を受けた被災地)において、食品表示法に基づく食品表示基準を弾力的に運用するよう、都道府県・保険所設置市・特別区に通知した。今回の通知により、被災地(北海道内179市町村)において譲渡または販売される食品については、必ずしも食品表示基準に基づく義務表示事項の全てが表示されていなくとも、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととされた。なお、アレルギー表示および消費期限については、被災者の健康被害防止の観点から、従来どおり個々の容器包装に表示することとし、取締りの対象となる。