環境省は、「レッドリスト作成の手引」を公表した。同手引は、これまでの環境省レッドリストで作成されてきた評価対象、評価方法等の資料や、平成25年に海洋生物レッドリスト作成のために策定された「海洋生物の希少性評価における評価の基本的事項」、「海洋生物の希少性評価における基準適用手引」及びIUCN(国際自然保護連合)が作成した最新の基準適用ガイドラインを基にして、陸域及び海域のレッドリスト作成作業全体に適用できる基準となるよう内容を整理・見直ししたもの。主な基準の見直しは、IUCNのレッドリスト評価と同様に定量評価を前提とすることや、準絶滅危惧(NT)及び情報不足(DD)の評価方法の明確化等となっている。今後、同省と水産庁は、同手引に基づいて次期レッドリストの作成を進めていく。また、同省では、次期レッドリストから、これまで陸域・海域で分かれていた検討体制を統合し、陸域・海域を統合したレッドリストを作成するという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | 国際自然保護連合 | IUCN | レッドリスト | 環境省レッドリスト | レッドリスト作成の手引 | 海洋生物レッドリスト | 海洋生物の希少性評価における評価の基本的事項 | 海洋生物の希少性評価における基準適用手引 | 基準適用ガイドライン |
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