環境省及び経済産業省は、平成21年7月23日に合同開催された、第90回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会及び化学物質審議会安全対策部会において、ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)等9種類(12物質)を化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に指定する際に、PFOS又はその塩については、特定の半導体関連の用途等に限って使用が認める等、例外的使用(いわゆるエッセンシャルユース)の認定措置を講じることが適当との結論が得られたと発表した。また、PFOS又はその塩を含有している工業用のメッキ処理剤等については、輸入を禁止することが適当とされた。今後、審議の結果を踏まえた関係政令案についてパブリックコメント等を実施した後、平成22年4月を目途に、12物質について第一種特定化学物質に追加指定するとともに、これらの必要な措置を講じる予定という。
情報源 |
環境省 報道発表資料
経済産業省 報道発表 |
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機関 | 環境省 経済産業省 |
分野 |
健康・化学物質 |
キーワード | 環境省 | 経済産業省 | 半導体 | ストックホルム条約 | POPs | 化審法 | 第一種特定化学物質 | PFOS | 例外的使用 | メッキ処理 |
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