環境省は、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)に基づく国内実施計画」の改定等を公表した。POPs条約では、条約に基づく義務を履行するため、締約国に国内実施計画を作成し締約国会議に提出することを義務づけており、新たな物質が追加された場合には改定することとされている。日本ではPOPs条約を平成14年8月30日に締結し、平成17年に国内実施計画を作成、平成24年に1回目の改定を実施している。今回、POPs条約の対象物質(デカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィン及びヘキサクロロブタジエン)の追加等を踏まえ、関係省庁連絡会議において、令和2年11月20日、国内実施計画の改定及び同計画(平成28年10月)の点検結果を決定した。今後、英訳した国内実施計画が締約国会議に提出される。同省では、改定された国内実施計画に基づき、関係省庁と連携して取組を進めていくという。