経済産業省は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。ロシアのウクライナ侵略に起因する国際エネルギー市場の混乱や国内における電力需給ひっ迫等への対応、グリーン・トランスフォーメーション、脱炭素電源の利用促進と、電気の安定供給確保の制度整備のため、「GX実現に向けた基本方針」に基づき、関連法を改正する。改正する法律は、電気事業法、再エネ特措法、原子力基本法、炉規法、再処理法。電気事業法と再エネ特措法を改正し、再エネ導入に資する系統整備のための環境を整備する。また、原子力基本法、炉規法、電気事業法及び再処理法を改正し、原子力発電の利用に係る原則を明確化する。原子力発電の運転期間に関する規律を整備し、原子力発電の運転期間を40年とした上で、省務大臣の認可を受けた場合に、運転期間の延長を認める。また、今後の廃炉の本格化に対応するため、使用済燃料再処理機構の業務に、全国の廃炉の総合的調整などの業務を追加し、同機構の名称を使用済燃料再処理・廃炉推進機構とし、原子力事業者に対して、同機構に廃炉拠出金を納付することを義務付ける。改正案は現在開会中である第211回通常国会に提出された。
情報源 |
経済産業省 報道発表資料
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機関 | 経済産業省 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 原子力発電 | 電気事業法 | 脱炭素社会 | GX | グリーン・トランスフォーメーション | ウクライナ侵略 | 再エネ特措法 | 原子力基本法 | 炉規法 | 再処理法 |
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