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 犬と猫のマイクロチップ、取り外した後の再装着を規定

発表日:2023.03.24


  環境省は、令和5年3月24日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和5年6月1日から施行されると発表した。これは、令和4年6月1日施行犬と猫のマイクロチップ情報登録制度について、実効性を担保するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の改正を行うもの。主な改正概要は、マイクロチップ取外し後の装着(施行規則第21条の6)について、マイクロチップが装着され、登録された犬又は猫は、動物愛護管理法第39条の4に基づきマイクロチップが取り外された場合でも、当該犬又は猫の所有明示を継続するため、やむを得ない事由の解消後、速やかにマイクロチップを装着し直す規定を新設した。マイクロチップ登録情報の提供(施行規則第21条の11)について、都道府県知事及び政令指定都市の長が、動物取扱業者等に行政指導や行政処分を行うために必要なマイクロチップ登録情報を提供する規定を新設した(改正後の施行規則第21条の11第1項)。また、マイクロチップ情報登録制度の運用により、迷子等の犬猫が動物愛護管理センター等から、所有者への返還が円滑に行われるようになるが、地域の動物病院に迷子等の犬や猫が持ち込まれる事例が多いため、動物病院の獣医師に対し、マイクロチップ登録情報を提供する規定を新設した(改正後の施行規則第21条の11第3項)。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード マイクロチップ | 獣医師 | 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | マイクロチップ情報登録制度 | 動物愛護管理センター | 動物病院 | 再装着
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