環境省は、2024年10月23日に「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令」を公布し、「電気及び電子機器廃棄物の輸出入に係るバーゼル法該非判断基準」を公表した。『バーゼル法該非判断基準』とは、バーゼル条約および同条約を担保している「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」に基づいて、電気及び電子機器廃棄物(e-waste)の輸出入を行う際に、当該e-wasteが規制対象に該当するか否かを適切に判断するための基準である。改正省令は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制を強化するものであり、特定有害廃棄物等の範囲を明確にすることを目的としている。改正内容はバーゼル条約の附属書に反映され、2025年1月1日から効力を生じることとなる。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 環境総合 |
キーワード | バーゼル条約 | 環境保護 | 有害廃棄物 | 国際条約 | 電気電子機器廃棄物 | 輸出入規制 | 規制強化 | e-waste | 判断基準 | 省令改正 |
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