ドイツ連邦環境省(BMU)は、温暖化対策と資源保護の強化を目的とした循環経済・廃棄物法改正案を公表した。この改正案は、EU廃棄物枠組み指令をドイツ国内法に置き換えるもので、2010年9月に予定される経済団体、環境保護団体、州政府、自治体連合組織などとの公聴会を経て、連邦政府の最終案がまとめられる。改正案の重点は、廃棄物対策に5つの階層(廃棄物発生回避、廃棄物の再利用処理、リサイクル、廃棄物のエネルギー利用、廃棄物処理)が定められたことである。この優先順位は、環境保護を最優先としつつ、経済・技術的条件も考慮に入れたもので、廃棄物発生回避とリサイクルが重点となる。改正法案では、EU基準を超える、より厳しいリサイクル率・再利用率を導入しており、2020年以降、一般廃棄物の少なくとも65%をリサイクル、建設・解体による廃棄物の少なくとも80%をリサイクルまたは再利用することを求めている。また、生物系廃棄物の利用強化に向けて、2015年までに国全体において、分別回収を徹底することも定められている。