アメリカ環境保護庁(EPA)は、2011年に導入される温室効果ガス(GHG)排出認可制度について最終的な枠組を発表した。これにより、2011年1月以降、大気浄化法の下で、GHGの大規模排出施設は排出許可を取得することが義務づけられる。対象となるのは、発電、石油精製、セメント製造施設等の施設のうち、新規建設や大規模改修を計画しているもので、許可取得のほかに、エネルギー効率化策やGHG削減技術等の導入も義務化される。GHGを許可対象に加えるにあたっての調整規則は、すでに2010年春に発表されている。EPAは州と連携してこの措置の円滑な移行を図っており、今回の枠組で、排出施設への許可発行には、産業施設との連携実績のある州政府がふさわしいとしつつ、州レベルの許可規則の改正が成立するまでの間、EPAが認可制度を実施する(アリゾナ州等7州)こととした。また調整規則基準値以下の排出の場合は、排出許可制度の対象にならないことを最終規則で明示した。今後、EPAは州の改正に協力しながら、移行を目指していくとしている。
情報源 | アメリカ環境保護庁(EPA) プレスリリース |
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国・地域 | アメリカ |
機関 | アメリカ環境保護庁(EPA) |
分野 | 地球環境 |
キーワード | CO2 | 温室効果ガス | 石油精製 | 発電 | アメリカ環境保護庁 | EPA | エネルギー効率 | 大気浄化 | セメント製造 | 排出許可 |
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