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 アメリカ環境保護庁、化学物質データ届出規則を公表、より詳細な情報報告と電子化を義務付け

発表日:2011.08.02


  アメリカ環境保護庁(EPA)は、化学物質リスクの特定・管理向上に向け、「有害物質規制法(TSCA)」に基づく従来の規則(インベントリ更新規則)を改め、新たに化学物質データ届出(CDR)規則として運用を開始すると発表した。新規則(CDR)では、化学メーカーなど企業に対し、報告頻度の増加を求めるほか、義務付ける報告事項として、化学物質の考えうる曝露、生産量、製造工場や加工および用途に関連した最新データなどを追加する。このような重要情報を幅広く収集することにより、EPAでは、化学物質による健康や環境への潜在リスクを特定することができ、より効果的な管理が可能になるという。さらに、電子報告ツールを利用したインターネットによる情報のオンライン報告を義務付け、企業からの秘密保持の要求に対しても制限を加える。これにより、データの質やEPAにおけるデータ活用能力も向上し、国民も化学物質に関するさまざまな情報を入手することが可能になるという。なお、新たな規則は、次回の報告期間(2012年2月1日~6月30日)から適用される。

情報源 アメリカ環境保護庁(EPA) プレスリリース アメリカ環境保護庁(EPA) 「インベントリ更新規則」と「化学物質データ届出(CDR)規則」について
国・地域 アメリカ
機関 アメリカ環境保護庁(EPA)
分野 健康・化学物質
キーワード 化学物質 | EPA | 曝露 | リスク管理 | 有害物質規制法 | 規則 | 環境保護庁 | CDR | 届出 | 義務化
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