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 環境省、「一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る審査基準等」を一部改正

発表日:2015.05.14


  環境省は、「一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る審査基準等」の一部を、平成27年5月14日に改正したと発表した。同通知では、廃棄物の輸出の確認に係る事項として、廃棄物処理法に規定する一般廃棄物処理基準又は産業廃棄物処理基準(廃棄物処理基準)を下回らない方法により処理されることを定めている。今回の改正は、「第三次循環型社会形成推進基本計画」及び「規制改革実施計画」に基づき、日本国内での利用量に限界がある一方で、他国において安定的な需要のある石炭灰などの廃棄物を海外へ輸出して再生利用等する場合において、輸出相手国で環境汚染が生じないことを担保しつつ、輸出後の取扱いの確認に係る手続きの迅速化を図るもの。輸出相手国における石炭灰などの廃棄物の取扱い状況についても考慮することとし、予定される収集運搬及び処分の方法が、その国の廃棄物処理基準に相当する基準に適合する場合を、認める事項として追加した。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 環境省 | 産業廃棄物 | 輸出 | 再生利用 | 一般廃棄物 | 環境汚染 | 廃棄物処理基準
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