環境省は「水銀等の貯蔵・水銀含有再生資源の管理に関する報告」の集計結果を公表した。同報告は「水銀に関する『水俣条約』」発効と同日付け(平成29年8月16日)で施行された「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)」の規定に基づく、「水銀等を一定量以上貯蔵した者」および「水銀含有再生資源を管理した者」の義務のひとつ。今回、水銀汚染防止法が施行されてから初めての「定期的な報告」について、1)報告制度の概要や、2)平成29年度水銀等の貯蔵(あるいは水銀含有再生資源の管理)に関する報告の集計結果および各般の図表(報告書記入例、報告件数・事業所の属性、属性別報告件数、前年度末貯蔵・管理量等、目的別報告件数・前年度末貯蔵・管理量、廃棄物となった水銀等・水銀含有再生資源の量、環境汚染防止措置の実施状況)などをとりまとめた資料を同省ホームページ上に公表している。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 |
キーワード | 環境省 | 水俣条約 | 水銀汚染防止法 | 水銀等を一定量以上貯蔵した者 | 水銀含有再生資源を管理した者 | 定期的な報告 | 環境汚染防止措置の実施状況 |
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