環境省と経済産業省は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第25号、改正フロン法)の施行に向け、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が、2019年10月1日に閣議決定されたと発表した。今回の改正は、都道府県知事が行う報告徴収の対象に特定解体工事元請業者及び第一種特定製品引取等実施者が、立入検査の対象にこれらの者の事務所及び事業所並びに解体する建築物その他の工作物等が追加され、適正な運用の改正を行うとともに、改正法の施行期日を定めるもの。主な政令の概要は、1)指定製品の範囲の拡大、2)報告徴収及び立入検査に係る規定の整備等を行うという。改正法の施行期日は、令和2年4月1日である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
経済産業省 ニュースリリース |
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機関 | 環境省 経済産業省 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | 環境省 | 経済産業省 | フロン類 | 立入検査 | 施行期日 | 改正法 | 改正フロン法 | 指定製品 | 報告徴収 | 法律施行令 |
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