環境省は、令和4年12月20日に水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されたと公表した。水質汚濁防止法は、「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」を指定物質として規定しており、水質汚濁防止法施行令において、現在56物質が指定物質として定められている。今回の改正により、令第3条の3において定める指定物質にアニリン、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の4物質が追加された。なお、施行期日は、令和5年2月1日となっている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | PFOS | 閣議決定 | 水質汚濁防止法 | PFOA | 指定物質 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 | ペルフルオロオクタン酸 | ペルフルオロオクタンスルホン酸 | アニリン |
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