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 経済産業省、化学物質審査規制法に基づき、発がん性物質の情報を厚生労働省に通知

発表日:2012.02.03


  経済産業省は、化学物質審査規制法(正式名称:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、以下「化審法」)第47条に基づいて、発がん性の強い2物質(o-トルイジン、他1物質)の情報について、厚生労働省に通知した。同省では、化審法に基づく化学物質のリスク評価過程(スクリーニング評価)において、化学物質の有害性等に関する重要な情報を取得した場合、化学物質に関連する他の法令の適切な運用のため、その情報を関係所管府省に速やかに通知し、情報を共有することとしている。今回、化審法スクリーニング評価における「有害性クラス1」(人に対する発がん性、変異原性又は生殖発生毒性のいずれかについて強い有害性)が認められる以下の2物質について、その毒性に関する試験内容・結果の情報及び、CAS番号、製造・輸入数量及び主な用途等を通知した。1)o-トルイジン、2)4,4’-ジアミノ-3,3’-ジクロロジフェニルメタン(別名4,4’-メチレンビス(2-クロロアニリン))。なお、これらの物質の主な用途は、塗料、コーティング剤、合成原料等である。

情報源 経済産業省 ニュースリリース
機関 経済産業省
分野 健康・化学物質
キーワード 塗料 | 化学物質 | 経済産業省 | 化審法 | 厚生労働省 | 発がん性 | 変異原性 | 有害性 | 生殖発生毒性 | o-トルイジン
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