環境省、経済産業省及び厚生労働省は、「化学物質審査規制法(化審法)施行令の一部を改正する政令」が、平成26年3月4日に閣議決定されたと発表した。今回の改正では、製造・輸入を原則禁止する第一種特定化学物質として、6・7・8・9・10・10-ヘキサクロロ-1・5・5a・6・9・9a-ヘキサヒドロ-6・9-メタノ-2・4・3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)及びヘキサブロモシクロドデカンの2物質を追加指定した。また、ヘキサブロモシクロドデカンが使用されている場合に輸入することができない製品として、1)防炎性能を与えるための処理をした生地、2)生地に防炎性能を与えるための調製添加剤、3)発泡ポリスチレンビーズ、4)防炎性能を与えるための処理をしたカーテン、の4製品を指定した。公布日は平成26年3月19日を予定しており、施行日は第一種特定化学物質の指定が同年5月1日、製品の指定が同年10月1日となっている。