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 エコマーク事務局、新たな認定基準「海洋プラごみ」再生利用製品を制定

発表日:2021.02.01


  (公財)日本環境協会・エコマーク事務局は、新たな認定基準「海洋プラスチックごみ、漁業系プラスチック廃棄物を再生利用した製品 Version1.0」を制定し、2021年2月1日より認定を開始した。同基準では、海洋プラスチックごみを「海岸漂着物、漂流ごみ、海底ごみのうち、プラスチック製のもの」と定義し、それに由来する再生プラスチックの基準配合率をプラスチック中10%以上としている。2020年12月1日から30日まで、意見募集(パブリックコメント)を行い、今回、制定に至った。海洋プラスチックごみ、漁業系プラスチック廃棄物の再生利用を促進させ、消費者の海洋プラスチックごみ問題への関心の継続的な向上を図ると共に、トレーサビリティの確保・その他海洋ごみの適正処理・有害化学物質・消費者への情報提供などを通じて、当該再生利用製品を安心して使用することができる環境を整備し、ポイ捨てをしないなどの意識向上につなげることを目指して策定されたという。なお、この認定基準の他に、清掃サービス、バイオディーゼル燃料の製造時に発生するグリセリン廃液を有効活用した製品を対象とする認定基準も制定している。

情報源 (公財)日本環境協会 エコマーク事務局 ニュース・イベント
〔参考〕(公財)日本環境協会 エコマーク事務局 ニュース・イベント
〔参考〕(公財)日本環境協会 エコマーク事務局 ニュース・イベント
機関 (公財)日本環境協会 エコマーク事務局
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 有害化学物質 | トレーサビリティ | エコマーク | 日本環境協会 | 適正処理 | 海岸漂着物 | 海洋プラスチックごみ | 再生プラスチック | 漁業系プラスチック廃棄物 | グリセリン廃液
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